介護タクシー許可に関して、お困りのことはありませんか?
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介護タクシー許可には、細かい要件が数多くございます。行政機関の管轄も複数に分かれ、それぞれに許可を得なくてはならないため、手続きも複雑で、書類集めからして大変骨の折れる作業です。
素人の方が、すべての手続きを自分でなさる場合、1~2年かかってしまうこともあります。
まずは、ご相談ください。行政書士 たにぐち事務所では、「専門用語を使わない」をモットーに、速く、丁寧で、わかりやすい説明をもって、介護タクシーの許可申請手続きをサポートいたしております。
まずは、自分一人で介護タクシー事業を始めたいという方向けのサービスです。サポート内容は、①介護タクシー許可申請、②ケア運賃認可申請、③運輸開始届出。確定申告する際には必ず必要になってくる「記帳代行」(別途料金必要)も合わせて、ご相談ください。
会社を設立して、介護タクシー事業を始められたい方向けのフルサポートサービスです。今後予定されている事業展開をヒアリングさせていただき、法人格の取得と介護タクシー許可の取得を敏速にお手伝いします。設立する会社の種類等によって報酬額は異なってきます。
介護保険適用型の介護タクシーを、新規開業されたい方向けです。行政機関の管轄が複数に分かれるため、手続きが複雑となりがちな介護タクシーの開業を、法人格取得も含め、すべてご案内いたします。お客様には、安心して、本業の準備をお進めいただけます。
既存の訪問介護事業所様や障害者居宅サービス事業所様が、通院等乗降介助の算定を受けるために必要に諸手続きを代行いたします。要件によっては、各市区町村により判断が異なるものもあれば、各自治体との交渉が必要になってくる場合もございます。まずは、ご相談ください。
会社設立の手続きはご自分でなさる方や、法人格をお持ちですでに他の事業展開をされている会社様の、保険適用型介護タクシーの許認可における諸手続きを代行いたします。リーズナブルなプランですが、定款を変える場合は、定款の変更と登記手数料が発生いたします。
都道府県より介護事業所の指定を受け、なおかつ、介護タクシーの許可を受けている事業所の訪問介護員等が、自家用車を使用して有償運送を行う場合の許可申請をサポートします。3台までの登録なら、国家資格者の配置義務もありません。まずは、ご相談ください。
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